
| 《住宅等の取得と不動産取得税の特例》 |
| 宅地及び宅地に比準して評価する土地(市街化区域農地など)について、課税標準が2分の1に軽減される 特例が3年延長して平成27年3月31日までになりました。 |
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◆不動産取得税とは◆ |
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| ◆税額計算方法◆ | |||||||||||||||||||
課税標準(注1)
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× | 税 率(注2)
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= |
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| (注1) 平成27年3月31日までに取得した宅地及び宅地に比準して評価する土地(市街化区域農地など)に ついては、課税標準が2分の1に軽減されます。 (注2)不動産取得税の本則税率は4%です。ただし、特例措置として、平成27年3月31日までに取得する 住宅及び土地については3%の税率が適用されます。 ※適用期間が3年延長 |
| ◆住宅及び住宅用土地の取得の特例◆ 一定の住宅及び住宅用土地を取得した場合には、課税標準の特例及び税額の軽減措置が 設けられています。 @特例の住宅の課税標準の特例 一定の要件に該当する新築住宅又は中古住宅を新築・取得した場合には、課税標準の特例の適用を受けることが出来ます。なお、 |
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注 意 点 |
特例の対象となる家屋 @の特例の対象となる家屋には、週末に居住するために郊外等で取得した家屋や遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得した家屋(いわゆるセカンドハウス)が含まれますが、別荘など専ら日常生活以外の用に供する家屋は含まれません。 |
A特定の住宅用土地の税額の減額 |
| イ | 45,000円(=150万×3%) |
} |
イとロのうち 多い方の金額 |
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| ロ | ( |
その土地の1u 当たりの評価額 |
) | ×1/2 | ( |
住宅の床面積×2 (200uが限度) |
) | ×3% | ||
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@ 特 定 の 新 築 住 宅 用 地 |
土地を取得した日 |
⇒ | 土地を取得した日から2年(土地の取得が平成26年3月31日までに行われたときは3年、やむ得ない事情があるときは4年)以内に その土地に上記の (以下「特例適用住宅」という。)が新築されたとき。 (ただし、土地の取得者がその土地をその新築のときまで 引き続き所有している場合、又はその新築が土地の所有者から その土地の取得した者によって行われる場合に限る。) ※適用期間の2年延長 |
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土地付住宅を 取得した場合 |
⇒ | 特例適用住宅で新築後居住の用に供されたことのないもの及び その敷地を新築の日から1年以内に取得したとき(土地と住宅の 取得時期は同時である必要はありません。) |
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住宅の新築後に 土地を取得した 場合 |
⇒ | 土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の期間内に その土地の上に特例適用住宅を新築したとき |
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A 特 定 の 中 古 住 宅 用 地 |
土地を取得した日 以後 に住宅を 取得した場合 |
⇒ | 土地を取得した人が、その土地を取得した日から1年以内に その土地の上に上記の中古住宅(以下「特例適用中古住宅」 という)を取得したとき |
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住宅を取得した 後に土地を取得 し た場合 |
⇒ | 土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の期間内に その土地の上にある特例適用中古住宅を取得していたとき |
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注 意 点 |
不動産を取得した場合は、原則として市町村を経由して都道府県に不動産取得税申告書を提出しなければなりません。しかし、申告をしない場合でも都道府県事務所から納税通知書が送られてきますから、これに基づいて納付すればよいことになります。ただし、@及びAの特例を受ける場合は必ず申告する必要があります。 |