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《住宅等の取得と不動産取得税の特例》
宅地及び宅地に比準して評価する土地(市街化区域農地など)について、課税標準が2分の1に軽減される
特例が3年延長して平成27年3月31日までになりました。

◆不動産取得税とは◆
 不動産取得税というのは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について
 一 回限りで、都道府県が課税する地方税です。
 
都道府県から送付される納税通知書に記載された期日が納期限となりますので、
 取得税や固定資産税とちがい納期限は一定していません。

◆課税対象◆
 売買・新築・増改築・贈与・交換
 【非課税のもの】
   相続共有物の分割による
不動産の取得(分割前の持分割合を超える部分の取得を除く。)
   法人の合併
又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために
   現物出資を行う場合の不動産取得など、
所有権の
形式的移転等の場合

 
◆税額計算方法◆
課税標準(注1)

宅地等
固定資産税評価額×1/2
(平成27年3月31日まで)
宅地等
以外
固定資産評価額
家屋
×
税 率(注2)
土地
3%
(平成24年3月31日まで)

住宅
住宅
以外
4%
=
不動産
取得税

(注1) 平成27年3月31日までに取得した宅地及び宅地に比準して評価する土地(市街化区域農地など)に
    ついては、課税標準が2分の1に軽減されます。
(注2)不動産取得税の本則税率は4%です。ただし、特例措置として、平成27年3月31日までに取得する
    住宅及び土地については3%の税率が適用されます。


 ※適用期間が3年延長

◆住宅及び住宅用土地の取得の特例◆
 一定の住宅及び住宅用土地を取得した場合には、課税標準の特例及び税額の軽減措置が
 設けられています。

@特例の住宅の課税標準の特例

 一定の要件に該当する新築住宅又は中古住宅を新築・取得した場合には、課税標準の特例の適用を受けることが出来ます。なお、またはの特例は選択適用です。

 
     (課税標準額)         (税率) 
(固定資産税評価額−1,200万円 (注)) × 3% =   
 
床面積が50u(戸建以外の貸家住宅の場合は40u)以上240u以下であること(新築住宅で未居住のものの購入をふくみます。)

   (課税標準額)             (税率) 
(固定資産税評価額−1,300万円 (注)) × 3% =  
  @平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に新築  ※期間が2年延長
A長期優良住宅の設定を受けて建てられた旨の証明書類を添付して申告
(注)及びにおいて、控除額(1,200万円又は1,300万円)は、共同住宅の場合は一区画ごとに控除します。

         (課税標準額)                 (税率) 
(固定資産税評価額−新築時期に応じた控除額) × 3% =     
                  ↓↓
 
   
新築時期
控除額
昭51.1.1〜昭56.6.30まで
350万円
昭56.7.1〜昭60.6.30まで
420万円
昭60.7.1〜平元.3.31まで
450万円
平元4.1〜平9.3.31まで
1,000万円
平9.4.1以後
1,200万円
 
自己の居住用で、新築住宅で未居住のもの以外のもののうち、次のいずれかの要件に該当する床面積50u以上240u以下の住宅
@取得日前20年(耐火構造のものは25年)以内に新築
A昭和57年1月1日以後新築
B地震に対する安全基準に適合することの証明がされたもの


特例の対象となる家屋
@の特例の対象となる家屋には、週末に居住するために郊外等で取得した家屋や遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得した家屋(いわゆるセカンドハウス)が含まれますが、別荘など専ら日常生活以外の用に供する家屋は含まれません。

A特定の住宅用土地の税額の減額
 次の@又はAに掲げる場合その土地の取得に係る不動産取得税については、
 次の算式で計算した金額を控除できます。

45,000円(=150万×3%)
}
イとロのうち
多い方の金額
その土地の1u
当たりの評価額
×1/2 (
住宅の床面積×2
(200uが限度)
×3%

@








土地を取得した日
以後に住宅の
新築をした場合

土地を取得した日から2年(土地の取得が平成26年3月31日までに行われたときは3年、やむ得ない事情があるときは4年)以内に
その土地に上記の及びの「新築住宅の要件」を満たす住宅
(以下「特例適用住宅」という。)が新築されたとき。
(ただし、土地の取得者がその土地をその新築のときまで
引き続き所有している場合、又はその新築が土地の所有者から
その土地の取得した者によって行われる場合に限る。)
 
※適用期間の2年延長
土地付住宅を
取得した場合
特例適用住宅で新築後居住の用に供されたことのないもの及び
その敷地を新築の日から1年以内に取得したとき(土地と住宅の
取得時期は同時である必要はありません。)
住宅の新築後に
土地を取得した
場合
土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の期間内に
その土地の上に特例適用住宅を新築したとき
A








土地を取得した日
以後 に住宅を
取得した場合
土地を取得した人が、その土地を取得した日から1年以内に
その土地の上に上記の中古住宅(以下「特例適用中古住宅」
という)を取得したとき
住宅を取得した
後に土地を取得
し た場合
土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の期間内に
その土地の上にある特例適用中古住宅を取得していたとき



不動産を取得した場合は、原則として市町村を経由して都道府県に不動産取得税申告書を提出しなければなりません。しかし、申告をしない場合でも都道府県事務所から納税通知書が送られてきますから、これに基づいて納付すればよいことになります。ただし、@及びAの特例を受ける場合は必ず申告する必要があります。

 



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