トップページ
会社紹介
不動産コラム

--首都圏--

東京支所物件情報
東京支所物件情報売ビル
東京支所物件情報売マンション
東京支所賃貸情報
--近畿圏--
大阪支所 売物件情報
大阪支所 収益物件1棟売ビル
大阪支所 収益物件区分マンション
大阪支所 賃貸物件
--中・四国圏--
香川県売住宅情報
香川県売土地情報
売マンション情報
事業用収益物件情報
愛媛県売物件情報
高知県売物件情報
田舎暮らし情報
岡山・他県売物件情報
--香川賃貸--
香川県賃貸情報
--相談--
売りたい・買いたい相談
競売代行・任意売却
リフォーム紹介
火災保険相談
住宅ローン相談
 

 

 

 

 

 

●不動産の仲介とは

不動産を購入するときに必要な仲介手数料
しかし、その前に仲介についてきちんと理解されている方もすくないのではないでしょうか。
不動産の仲介とは、不動産の売買・交換・賃貸借などの代理や媒介をすることをいいます。
売主と買主の間に立って取引を仲立ちし、公正かつ客観的な評価により信頼できる仲介取引を行なうことが求められます。
たとえば、ある人が自分の持つ不動産を売りたいと思っても、自分で買主を見つけることはなかなか困難です。そうした場合に不動産仲介業者に依頼すれば、不動産仲介業者は売主に代わって買主を探したり、売り出しの広告を出したりと、さまざまな手続きを行なってくれます。
その一連の手続きの報酬として、売主・買主双方は不動産仲介業者に仲介手数料を支払います。
また、代理とは不動産業者が売主の代わりになるということです。よって、買主から見れば不動産会社自体が売主となります。
取引が成立すれば、売主からは代理会社に手数料が支払われますが、買主から見れば、不動産業者自体が売主となるので、仲介手数料が発生しない場合がほとんどです。
ただし、これはあくまで原則です。取引形態が代理の場合は必ず手数料の有無を確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

●不動産仲介手数料はどのくらい?

不動産仲介会社に依頼して、不動産物件の売却や購入をする際には、媒介報酬として仲介手数料を支払うことになります。
不動産の売却や購入はただでさえ多額のお金が動き、いくらで買えるか、いくらで売れるかと気を揉むもの。そこへさらに手数料がかかるのですから、気にならないはずはありませんよね。
ではこの不動産仲介手数料、いくらかかるのでしょうか?
不動産仲介手数料は、物件の売却や購入が成立した場合にのみ請求される、仲介業者への報酬です。そもそも不動産の仲介は宅建免許を持つ宅建業者にしか許されていません。
つまり宅建免許を持つものしか、仲介手数料は請求できないことに宅地建物取引業法で規定されています。
また仲介手数料の上限金額も「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」で次のように定められています。

 

 

(1)売買・交換の媒介のとき
次の表に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に料率を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
取引される不動産の金額
手数料の料率
200万円以下の部分 5%以内
200万円を超400万円以下の部分 4%以内
400万円超の部分 3%以内
                           ※別途消費税がかかります。
  
なお、交換の媒介の場合には、交換する宅地建物の価額に差があるときは、いずれか高いほうを「交換に係る宅地建物の価額(ただし、建物に係る消費税額を除外する)」とする。
例)売買価格1,000万円の物件の場合
0〜200万円の部分 200万円×5%=10万円 合計36万円以内
200〜400万円の部分 200万円×4%=8万円
400〜1,000万円の部分 600万円×3%=18万円
                            ※別途消費税がかかります。
※簡易計算方法
取引される不動産の金額 簡易計算式
200万円以下の物件 不動産価格×5%
200万超〜400万円以下の物件 (不動産価格×4%+2万円)
400万円超えの物件 (不動産価格×3%+6万円)
                             ※別途消費税がかかります。
 
(2)売買・交換の代理のとき
(1)で算出した金額の2倍以内を依頼者が支払います。ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、両者の報酬を合せた額が(1)で算出した額の2倍以内になります。
 
(3)貸借の媒介のとき
宅地または建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることのできる報酬の上限は原則として借賃(ただし借賃に係る消費税 額を除外する)の1月分の2分の1です。
ただし当該依頼者の承諾を得ているときは、最高で借賃の1月分を依頼者の一方から受けることがでます。
なお、宅地 または非居住用の建物 (店舗・ 事務所 など)の賃貸借 において、権利金が授受されるときは、その権利金の額を「売買に係る代金の額」とみなして、売買の媒介の場合と同様に報酬額の上限を算出することが可能です。