
| ●不動産の仲介とは |
不動産を購入するときに必要な仲介手数料。 |
| ●不動産仲介手数料はどのくらい? |
不動産仲介会社に依頼して、不動産物件の売却や購入をする際には、媒介報酬として仲介手数料を支払うことになります。 |
| (1)売買・交換の媒介のとき 次の表に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に料率を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。 |
||||||||
なお、交換の媒介の場合には、交換する宅地建物の価額に差があるときは、いずれか高いほうを「交換に係る宅地建物の価額(ただし、建物に係る消費税額を除外する)」とする。 |
||||||||
例)売買価格1,000万円の物件の場合
|
||||||||
※簡易計算方法
|
||||||||
| (2)売買・交換の代理のとき (1)で算出した金額の2倍以内を依頼者が支払います。ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、両者の報酬を合せた額が(1)で算出した額の2倍以内になります。 |
||||||||
| (3)貸借の媒介のとき 宅地または建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることのできる報酬の上限は原則として借賃(ただし借賃に係る消費税 額を除外する)の1月分の2分の1です。 ただし当該依頼者の承諾を得ているときは、最高で借賃の1月分を依頼者の一方から受けることがでます。 なお、宅地 または非居住用の建物 (店舗・ 事務所 など)の賃貸借 において、権利金が授受されるときは、その権利金の額を「売買に係る代金の額」とみなして、売買の媒介の場合と同様に報酬額の上限を算出することが可能です。 |
||||||||